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【戦没者等のご遺族の皆様へ】第十二回特別弔慰金が支給されます

印刷ページ表示 更新日:2025年4月25日更新

第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています

戦後80周年にあたり、先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が、令和7年3月31日に国会で成立しました。

今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(リーフレット)はこちらから [PDFファイル/1.14MB]

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

  • 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
  • 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
  • 償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

国債の交付時期について

  • 請求書の受付から、国債がお手元に届くまで、1年以上かかる場合があります。
  • 仮にお手元に国債が届くのが遅くなったとしても、償還金について不利益を受けることはありません。

請求期限

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求方法など

  • 請求書は福祉課窓口でお渡しします。下記からもダウンロードできます。
  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 [PDFファイル/169KB]
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書 [PDFファイル/64KB]
  3. 委任状(特別弔慰金請求用) [PDFファイル/427KB]

請求に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など)
  • 令和7年4月1日以降に発行の請求者の戸籍抄本

※その他、請求者の状況に応じて必要な提出書類が異なる場合がありますので、詳細は窓口にて説明させていただきます。

請求受付窓口

小千谷市福祉課 障がい福祉係

[開庁時間]平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
​[電話番号]0258-83-3517 [ファクス番号]0258-83-4160

※請求受付の際は書類の確認や説明等にお時間がかかります。また、窓口が混雑した際にはお待ちいただく場合もありますので、時間に余裕を持ってお出かけください。


<関連リンク>

厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について」のページはこちらから(別の窓が開きます)

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