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障がいのある子どものために(手当、共済制度)
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更新日:2025年4月1日更新
障がいのある子どもの手当、共済制度に関する情報です。
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
介護手当
在宅重度重複障害者介護見舞金
心身障害者扶養共済
特別児童扶養手当
- 対象者
(1)20歳未満の重度又は中度の障がい(内科的疾患を含む)のある児童を家庭で監護している父または母 - (2)(1)の児童を父母に代わって養育する方
- 手続き/所定の診断書、戸籍の全部証明書(戸籍謄本)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者名義の金融機関通帳、マイナンバーがわかるものをお持ちの上、認定請求書(福祉課に備付)により申請してください。
- 支給額(月額)/1級56,800円、2級37,830円(級の区分については、下記区分のとおり)
- 支給月/4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
- 所得制限/受給資格者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、支給停止となります。
- その他/対象となる児童が施設に入所している場合は受給できません。
区分
1級
- 身体障害者手帳1級の一部または2級の一部の方を養育している方
- 療育手帳「A」所持者を養育している方
- 上記のものと同程度以上の状態にある方を養育している方
2級
- 身体障害者手帳3級の一部または4級の一部の方を養育している方
- 療育手帳「B」のうちおおむね知能指数50以下のものの所持者を養育している方
- 上記のものと同程度以上の状態にある方を養育している方
注意
- 本人所得制限は70歳以上の同一生計配偶者又は、老人扶養親族がある場合1人につき100,000円を加算する。特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合1人につき250,000円を加算する。
- 配偶者及び扶養義務者所得制限は老人扶養親族がある場合1人につき60,000円を加算する。ただし、老人扶養親族のみのときは1人を除いた1人につき60,000円を加算する。
障害児福祉手当
- 対象者/家庭で生活している20歳未満の方で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方
- 手続き/所定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の銀行の通帳、マイナンバーがわかるものをお持ちの上、認定請求書及び所得状況届(福祉課に備付)により申請してください。
- 支給額(月額)/16,100円
- 支給月/2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
- 所得制限/受給者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、支給停止となります。
- その他/対象となる児童が施設に入所している場合は受給できません。
介護手当
- 対象者/日常生活において介護を必要とする状態(排せつ、食事及び着替えにおいて一部又は全面的に介護を要する状態)にあり、1年以上臥床し、次のいずれかに該当する方を介護している方
(1)身体障害者手帳1級または2級を持っている方
(2)療育手帳を持っている方で、身体に障がいを有する方
(3)特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する医療にかかる受給者証の交付を受けている難病患者 - 手続き/申請書(福祉課に備付)により申請してください。
- 支給額(月額)/8,000円
- 支給月/4月(10~3月分)、10月(4~9月分)
- その他/施設の短期入所や病院の入院が10日以上あった月は対象となりません。
在宅重度重複障害者介護見舞金
- 対象者/施設に入所することが困難な在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者
※重度重複障がい者とは、次のすべてを満たす方が対象です。
(1)療育手帳「A」を持っている方
(2)身体障害者手帳1級を持っている方で、次の障がい区分ごとの障がいが重複している方
【障がい区分】
・視覚障がい/1級、2級
・聴覚障がい/2級
・肢体不自由/1級、2級
・内部障がい/1級 - 支給額(月額)/20,000円
- その他/障がい者もしくはその配偶者又はその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、支給停止となります。
- 問い合わせ/長岡地域振興局健康福祉環境部(電話番号:0258-33-4937)
心身障害者扶養共済
障がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に死亡等があったとき、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
- 加入できる方/心身障がい者の保護者で、次の条件を全て満たす方
(1)年齢が65歳未満の方
(2)県内に住所がある方
(3)特別な疾病や障がいがない方 - 対象となる心身障がい
(1)知的障がい者
(2)身体障害者福祉法に定める障害程度等級表の1級から3級までに該当する障がいを有する方
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、障がいの程度が1、2と同程度と認められる方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)