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ひとり親家庭のために(児童扶養手当)

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

両親の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

ページ内目次

手当を受けることができる方

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を扶養している父または母や父母に代わって養育している方に支給されます。また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。

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対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父(母)が死亡した児童  
  3. 父(母)が政令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出生した児童
  9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

(注意)上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および20歳未満の障がいを有する児童をいいます。

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支払予定日

支払予定日 支給する手当
令和7年5月9日(金曜日) 令和7年3月~令和7年4月分
令和7年7月10日(木曜日) 令和7年5月~令和7年6月分
令和7年9月10日(水曜日) 令和7年7月~令和7年8月分
令和7年11月10日(月曜日) 令和7年9月~令和7年10月分
令和8年1月9日(金曜日) 令和7年11月~令和7年12月分
令和8年3月10日(火曜日) 令和8年1月~令和8年2月分

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手当月額(令和7年4月~)

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

児童数 全額支給 一部支給
児童1人 46,690円 46,680円~11,010円の範囲
児童2人 57,720円 57,700円~16,530円の範囲
児童3人以上 児童1人増すごとに11,030円を加算 児童1人増すごとに11,020円~5,520円の範囲で加算

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児童扶養手当の所得制限限度額

手当の受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得が、次の表に掲げる額以上であるときは、手当額の全部又は一部について、支給が停止されます。

児童扶養手当所得制限限度額は、次のとおりです。

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

(注意)上記の所得制限額は、総所得額から児童扶養手当について認められている寡婦控除、寡婦特例控除、障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得額について適用します。

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手当に必要な書類

  • 請求者及び支給対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 請求者の年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者、支給対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)

※その他に書類が必要になる場合、または書類を省略できる場合がありますので窓口にご相談ください。

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