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児童手当
児童手当とは
支給額(月額)
所得制限について
支払予定日
受給するためには
現況届
手続が必要な場合
支給証明書の発行
その他
児童手当とは
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とする制度です。
請求者(受給できる方)
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方で、日本国内に住所がある方
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が多い方など)が請求(受給)します。
- 離婚協議中で、父母のどちらかが児童と別居している場合、児童と同居している方が優先的に請求(受給)します。
- 里親の方も、里子の分の児童手当を請求(受給)できます。
- 児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者が請求(受給)します。
- 未成年後見人の方も、請求(受給)できます。
対象となる児童
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童であって、日本国内に居住している児童
※留学している児童については、国外に居住していても、対象になる場合があります。
支給額(月額)
請求者(受給者)の所得や対象児童の年齢により異なります。
支給対象年齢 | 支給手当月額(1人につき) |
---|---|
3歳未満(第1子及び第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上(第1子及び第2子) | 10,000円 |
3歳以上(第3子以降) | 30,000円 |
- 児童の出生順位は、請求者(受給者)が養育している児童で、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を数えます。(18歳年度末以降の子については監護に相当する世話等をし、学費や生計費の負担をしている必要があります。)
「第3子以降」のカウント方法について [PDFファイル/327KB] - 施設入所の児童や里子については、請求者(受給者)自身の児童とは別に数えます。
- 3歳以上の施設に入所している児童や里子の支給額は1人につき一律10,000円です。
所得制限について
令和6年10月からの児童手当制度改正により、所得制限は撤廃されました。
支払予定日
偶数月の15日に振込月の前月までの2か月分の手当を振り込みます。15日が休日にあたる場合はその前の平日が支払日となります。
- 金融機関変更手続は、変更の開始を希望する支払月の前月15日までにしてください。支払予定日直前の変更は対応できないことがあります。
受給するためには
認定請求手続きを行ってください。
児童手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転出予定日・公務員退職日の翌日を1日目として15日目までに請求した場合、事実のあった月の翌月分から支給されます。手続が遅れた場合、さかのぼって支給されません。
請求に必要なものがすべてそろわなくても、まずは認定請求書の提出を行ってください。
請求先
請求者の住所地の市区町村に請求してください。
※請求者が公務員の場合は、勤務先に請求してください。 ただし、養育している里子の児童手当については、請求者が公務員であっても、請求者の住所地の市区町村に請求してください。
請求に必要なもの
- 請求者本人名義の預金通帳のコピー (口座番号、支店名、カナ氏名がわかる頁)
- 請求者本人とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど )
- 窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。次のような場合は事前にお問い合わせください。
- 仕事や学業などの理由で児童と別居している父母による請求
- 離婚協議中の父母による請求
- 里子や施設に入所している児童に係る請求
- 父母指定者や未成年後見人が請求
個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携について
個人番号(マイナンバー)を用いて市区町村間で情報連携を行うことができるようになりました。
これまで請求や届出に必要であった他市区町村が発行する書類のうち、次のものについては、情報連携に同意いただきますと請求者(受給者)からの提出は原則不要です。
- 請求者(受給者)とその配偶者の課税所得証明書
- 請求者(受給者)と別居している児童の住民票
- 加入している年金が分かる書類
※情報連携に同意いただけない方や連携先の市区町村が特定できない方など、引き続き書類の提出をお願いすることがあります。
現況届
受給者の方は毎年6月1日の状況を市区町村に提出することとなっています。これは、受給者の方に引き続き6月以降の受給資格があるか確認するためのものです。
小千谷市では、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の方に関しては引き続き提出が必要です。市から提出の依頼が届いた方は現況届を必ず提出してください。
現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することはできません。また、現況届を提出しないまま2年が経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
次の方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小千谷市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方(公簿による確認が取れなかった方、児童と別居している方、配偶者と住民票上別居されている方等)
- 22歳の年度末までの養育している子を学生以外で届け出ている方
手続が必要な場合
すでに受給されている方で、次のような場合は手続が必要です。手続が遅れると、受給できない期間が生じたり、過払い分を返還していただいたりする場合があります。すみやかに手続をしてください。
- 出生や婚姻(養子縁組)、離婚などで養育する児童の数に変更があった。/額改定届または消滅届
- 受給者が他市区町村へ転出することになった。/消滅届
- 仕事や学業などの理由で児童と別居することになった。/別居監護申立書
注1)別居となる児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要です。 - 児童手当の振込口座を変更したい。/支払金融機関変更届 [PDFファイル/101KB]
注1)新しい預金通帳のコピーが必要です。
注2)変更可能な口座は原則として受給者名義のものです。 - 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わった。/変更届
- 受給者が婚姻、離婚をした。/変更届
- 受給者の加入する年金が変わった。/変更届
- 受給者が公務員になった。あるいは公務員でなくなった。/消滅届または認定請求書
- 児童が里親や施設に措置された。/消滅届
- 受給者の配偶者が生計を維持するようになった(恒常的に収入が多くなった)。/消滅届および認定請求書
- 児童手当の支給対象児童と22歳年度末までの養育している子の合計が3人以上になった。/監護相当・生計費の負担についての確認書
※各届出用紙は健康・子育て応援課窓口にて用意してあります。必要な書類をお持ちください。
※この他にも届出内容に変更があったときには手続が必要な場合があります。お問い合わせください。
※マイナンバーカードを用いてオンラインでできる手続きもあります。オンライン申請一覧のページをご覧ください。
支給証明書の発行
奨学金申請のためなどに必要な方には児童手当支給証明書を発行しています。
使用目的、証明期間(○年○月から○年○月支払分まで)をご確認のうえ、健康・子育て応援課窓口までお越しください。
証明書のお渡しは申請日の翌開庁日となることもあります。あらかじめご了承ください。
その他
児童手当については、その全部または一部を小千谷市に寄付することができます。寄付は児童の健やかな成長を支援するために、活用させていただきます。ご関心のある方は、お問い合わせください。