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こどもの権利を知ろう、守ろう、広めよう

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新
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「子どもの権利条約」とは

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ人権(権利)を定めた条約です。
子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしただけでなく、子どもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めた条約です。
1989年の国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は、1994年にこの条約を批准しています。

「子どもの権利条約」 4つの原則

 

差別の禁止
(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの最善の利益
(子どもによって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

生命、生存及び発達に対する権利
(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもの意見の尊重
(子どもが意味のある産科ができること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
子どもの権利が守られるためには、おとなも子どももこの条約やその内容についてよく知ることがとても大切とされ、条約にはそのことも定められています。
11月20日は「世界子どもの日」です。皆さんも子どもの権利について考えてみませんか。
親子のイラスト
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