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妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

印刷ページ表示 更新日:2025年7月8日更新

妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。

伴走型相談支援

妊娠期から出産・子育てまで身近でサポートするために保健師等による面談やアンケートを実施しています。

主な相談支援内容
妊娠届出時 マタニティ面談、アンケート
妊娠中 妊婦訪問、アンケート
出産後 産婦・新生児訪問、アンケート

 

妊婦のための支援給付金

妊婦の方、出産後の子育て世帯に『妊婦のための支援給付金』を妊娠届・出生届後の保健師等による面談やアンケートに応じていただいた後に支給します。
給付金を受け取るためには、申請が必要です。

妊娠届出時(1回目)

令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方に、5万円分の電子ギフト券もしくは現金を支給します。

出生届出後(2回目)

令和7年4月1日以降に出産された方に、こども1人につき5万円分の電子ギフト券もしくは現金を支給します。
(例)双子の場合は、5万円×2人=10万円

原則として、新生児訪問を受けていただいたお母さんに支給します。ただし、新生児訪問をお父さんも一緒に受けていただいた場合は、申請者を父とすることもできます。

支給方法等

給付金の対象となる方には、申請案内文書を送付または面談時にお渡しします。
申請案内文書を受け取った方は、期限内に申請手続きをお願いします。
1回目、2回目それぞれで申請手続きが必要です。

申請方法

妊娠届の提出時にマタニティ面談を受けていただく際にお渡しする妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書、出生届後に送付する妊婦支援給付金(2回目)請求書により申請してください。

支給方法

電子ギフト券の支給もしくは受取口座へ振り込みます。

注意事項
  • 他の自治体で妊婦のための支援給付金を既に受けている場合は、支給対象外となります。
  • 胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象です。ご相談ください。
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