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国際交流推進事業に関する補助制度のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2025年5月30日更新

国際交流に関する事業について、下記のとおり補助金を交付します。

国際交流振興事業補助金

親善交流事業に対して、補助金を交付します。

対象 

市内在住の方または市内に事業所などを有する団体

対象事業 

国際交流を目的として市民を対象に行われる親善交流事業
※広く一般市民に開かれた交流事業であり、市民参加のために周知を行うこと。

補助率と補助限度額 

事業費の1/2以内(限度額:団体10万円、個人5万円)

海外研修事業補助金

公的機関などが主催する海外研修に参加する方に対して、補助金を交付します。

対象

市内に在住・在学の方

対象事業

国際的視野を広め、能力開発向上を目的とし、公的機関などが主催する海外研修
※ただし、募集範囲がひとつの団体内に限定されるものを除く

補助率と補助限度額 

事業費の1/3以内(限度額:3万円)
※補助金の交付は1人につき2回まで

情報発信事業補助金

小千谷市の国際的知名度向上を推進する情報発信事業に対して、補助金を交付します。

対象

市内に事業所などを有する国際交流団体

対象事業

小千谷市特有の文化・行事(錦鯉・牛の角突きなど)を外国語で発信し、国際的知名度の向上を推進する事業

対象経費

謝礼・交通費・入場料等で領収書が得られるもの

補助率と補助限度額

事業費の2/3以内(限度額:10万円)

その他

事業実施の1か月前を目安に、必ず一度ご相談ください。

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