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農地所有適格法人・一般法人の報告書

印刷ページ表示 更新日:2025年5月20日更新

農地所有適格法人・一般法人の報告書

農地所有適格法人は、毎年度終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書の提出が必要です。(農地法第6条第1項、農地法施行規則第58条)
農地所有適格法人がこの報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられます。(農地法第68条)

農地所有適格法人

〇令和7年4月1日の法改正により、報告書の様式が変更となっています。令和7年4月1日以降に報告書を提出する法人は、新様式で報告してください。

提出書類
  ・農地所有適格法人報告書
  ・決算書写し
  ・株主名簿または組合員名簿の写し
  ・定款の写し(当該年度に定款の変更が無ければ提出不要です。)

農地所有適格法人に係る要件の追加について

令和7年4月1日の農地法改正に伴い、農地所有適格法人の議決権要件について、会社法の定めがある種類の株式(「拒否権付株式」)に係る種類の株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めるべきことが追加されました。

経過措置として、施行日から起算して1年を経過する日までの間は適用しないこととされていますが、拒否権付株式を発行している農地所有適格法人であって、改正後の要件を満たしていない法人については、令和8年3月31日までに要件をみたすよう適切に対応してください。

農地所有適格法人以外の法人等(一般法人)

農地所有適格法人以外の法人等(一般法人)は、毎年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告してください。(農地法第6条の2第1項)
法改正により様式に変更がありますので令和7年4月1日以降に報告書を提出される法人は、新様式で提出してください。

提出書類
  ・農地等の利用状況報告書
  ・定款または寄附行為の写し
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