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農地中間管理機構を介した農地の貸し借りについて

印刷ページ表示 更新日:2025年4月18日更新

農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正され、「地域計画」の策定後から、農地の貸借方法が変わります。
農地利用集積計画に基づく農地の出し手と受け手の「相対」による農地の貸し借りの手続きは、令和7年3月で廃止され、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を通じた貸し借りか、農地法による貸し借りのどちらかの契約になります。

農地法第3条許可申請書についてはこちら(別の窓が開きます)

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地等の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地等の中間的受け皿となる事業です。

手続き方法

中間管理事業の特徴と手続き方法
貸し借りの形態 出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)の間に農地中間管理機構が仲介する
精算方法

農地中間管理機構による口座振替

賃料等
  1. 賃料
  2. 賃料の0.5%分の手数料
  3. 手数料にかかる消費税
貸借設定方法
  1. 農業委員会へ登録申出書エクセル [Excelファイル/123KB]登録申出書別紙エクセル [Excelファイル/123KB] 登録申出書 [PDFファイル/163KB]を提出【記載例】登録申出書 [PDFファイル/202KB]
  2. 農業委員会が農用地利用集積等促進計画および必要書類を作成
  3. 出し手、受け手において農業委員会が作成した書類に記入、捺印のうえ毎月10日までに農業委員会へ提出
  4. 農業委員会総会にて意見聴取後、農地中間管理機構へ関係書類を送付
  5. 新潟県の認可公告により、貸し借り開始(農業委員会への書類提出から約80日)
貸付期間
  • 原則10年以上
  • 下限5年以上

メリット

  • 要件を満たす場合、固定資産税が軽減される
  • 要件を満たす場合、補助金の申請ができる
  • 出し手は、農地中間管理機構から地代を確実に受けることができる
  • 複数の出し手から農地を借り受けている受け手は、賃料を一括で農地中間管理機構に支払うことができる
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