本文
農地中間管理機構を介した農地の貸し借りについて
印刷ページ表示
更新日:2025年4月18日更新
農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正され、「地域計画」の策定後から、農地の貸借方法が変わります。
農地利用集積計画に基づく農地の出し手と受け手の「相対」による農地の貸し借りの手続きは、令和7年3月で廃止され、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を通じた貸し借りか、農地法による貸し借りのどちらかの契約になります。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地等の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地等の中間的受け皿となる事業です。
手続き方法
貸し借りの形態 | 出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)の間に農地中間管理機構が仲介する |
---|---|
精算方法 |
農地中間管理機構による口座振替 |
賃料等 |
|
貸借設定方法 |
|
貸付期間 |
|
メリット |
|