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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

印刷ページ表示 更新日:2025年5月25日更新

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)記載する予定のフリガナの通知

本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日以降に、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が発送されます。
通知書(ハガキ)が届いたら内容を必ず確認してください。
記載される予定のフリガナがご自身の認識と異なる場合は、氏名のフリガナの届出を行ってください。

※通知の時期は市区町村で異なります。(発送時期:6月~8月)
※小千谷市に本籍地がある人には、令和7年7月中旬頃に通知する予定です。
※この通知書に記載のフリガナは、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報などを参考にしています。

(2)氏名のフリガナの届出(通知に誤りがある場合のみ)

(1)で通知されたフリガナが誤っている場合は、必ずフリガナの届出をしてください。
届出が受理されると、届出した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

(1)で通知されたフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。

※届出をした後に、再度氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は届出と同時にフリガナも記載されます。

(3)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知したフリガナを戸籍に順次記載します。
市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

具体的な届出の方法

(1)の通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。​

​届出期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)

届出人になれる人

氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名のフリガナの届出

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。​ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。​

届出方法

 次のいずれかの方法で届出をしてください。

オンライン(マイナポータル)

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを利用した届出が可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

オンラインでの届出方法はこちらの動画(YouTube)をご確認ください。

※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。

市区町村窓口

本籍地に限らずお近くの市区町村窓口で届出ができます。
市区町村からの通知書(ハガキ)をご持参ください。

郵送

郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入し送付してください。
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に、日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

※郵送先については、通知書(ハガキ)でご確認ください。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して、氏名のフリガナの届出をすることができます。

【注意事項】
パスポートや年金などで使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。

届書の様式について

A4サイズに印刷して使用してください。

関連情報

詳細については、法務省の特設サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

 


【お問い合わせ】

■フリガナの記載に係る一般的な問合せ
 法務省コールセンター:0570-05-0310

  • 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)

■フリガナの通知書が届かないとき
 本籍地の市区町村の戸籍フリガナ担当窓口へお問い合わせください。

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