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軽自動車税(種別割)の納税確認電子化が始まっています
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更新日:2025年4月1日更新
軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります
軽自動車(軽三輪・四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況については、オンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになったことから、継続検査(車検)の際に「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が原則不要となりました。
納税証明書を紛失された場合でも、車検時に市税務課窓口での納税証明書の再発行は不要です。
また、令和7年4月から対象車種が拡大され、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)についても、納税証明書の提示が原則不要となります。
納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付直後で軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
- 購入や名義変更直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 対象車に過去の未納がある場合
ご注意ください
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニなどで納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
- スマホ決済などで納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります。
- 軽JNKSの運用開始に伴い、軽自動車税(種別割)を口座振替により納付した方へ郵送していた納税証明書は送付しておりません。
※軽JNKSの詳細は、リーフレットや次のリンク先の地方税共同機構ホームページをご確認ください。