小千谷市結婚新生活支援補助金
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更新日:2025年3月25日更新
結婚を機に新生活をスタートする新婚世帯を支援するため、住宅取得・家賃・リフォーム・引越しに係る費用に対し、補助金を交付します。
※予算上限に達し次第受付を終了します。申請前に、必ず事前にお問い合わせください。
※国・県の要綱改正によって、事業内容が変更される場合があります。
対象者
次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届けを提出したまたは受理された夫婦
- 夫婦ともに小千谷市に住民登録し、申請の対象となる住宅に同居していること
- 補助金の交付を受けた日から5年以上継続して小千谷市内に居住する意思があること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 令和6年分(令和6年1月から令和6年12月分)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること
ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を所得から控除することができます。 - 夫婦ともに市税等を滞納していないこと
※市外から転入している場合には、転入前の市区町村の市税を滞納していないことも要件となります。 - 夫婦ともに暴力団員でない者または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 対象経費について他の公的な制度による支援を受けていないこと
- 夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
補助金の額
婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円
上記以外の場合:最大30万円
※経費の合計が上限額に満たない場合はその額(千円未満切り捨て)が補助額となります。
※勤務先から住宅手当や経費にかかる補助、その他の公的補助を受けている場合はその額を控除します。
対象になる経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った次の費用
- 住宅取得費(工事請負費を含む。)
- 住宅賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に他方が後に居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以後)に支払った費用が対象となります。 - 住宅のリフォーム費用
- 引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
※婚姻日以前1年の間に支払った費用であっても対象になる場合がありますので、ご相談ください。
対象にならない費用
- 土地の購入費
- 畳替え、ふすま・障子の張替えその他簡易な改修
- 家屋以外(造園、ブロック塀など)の工事
- 家具や家電などの購入費
- 駐車場代、町内会費など
申請の手続き
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
※申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付終了となります。
様式
上記要件を満たし、小千谷市結婚新生活支援補助金の交付申請を行う方は、必要な書類をそろえ、小千谷市商工振興課へ提出してください。
小千谷市結婚新生活支援補助金交付要綱 (後日掲載)
※その他申請に必要な添付書類は、交付要綱および交付申請書兼実績報告書をご確認ください。
申請場所・問合せ
小千谷市役所3階 商工振興課U・Iターン支援室
住所:新潟県小千谷市城内2-7-5
電話:0258-83-3556