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空家をお持ちの方へ
空家の適切な管理は所有者や管理者の責務です。空家をお持ちの方は、適切な管理を行っていただきますようお願いします。
空家がもたらす問題
近隣住民に迷惑をかけます
適切に管理されず放置された空家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高くなります。また、ねずみや害虫などが大量発生する、ごみの散乱や外壁の破損・汚れが放置されるなど、衛生上や景観上の問題をもたらすおそれがあります。
さらに、腐敗したごみの放置による悪臭の発生や、不法侵入者の出入りによる周辺地域の治安の悪化につながるほか、立木の枝のはみ出しにより周囲の建物を傷つけるなど、近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。屋根や外壁の落下などの事態も含め、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、空家の所有者等は損害賠償責任を問われる可能性もあります。
適切な管理をせずに空家を放置することは、所有者やその家族だけでなく、近隣地域全体に大きなデメリットをもたらします。
税金の負担が増えます
土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。ただし、住宅やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。例えば固定資産税では課税標準が、住宅用地の面積200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については6分の1に、面積200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)については3分の1に減額されます。
しかし、「特定空家」や将来リスクのある「管理不全空家」が「勧告」を受けると、この軽減措置は適用されなくなります。
空家を放置しないためには?
空家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。空家を所有していて将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移しましょう。
親が元気なうちに話し合って方針を決めましょう
空家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。
親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、子どもが実家を相続すると、空家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。また、生まれ育った家に愛着がある、将来親族の誰かが使うのではないかなどと考えることで、売却することや貸し出すことをためらって、使用可能な住宅であるにもかかわらず、結果的に空き家になってしまうケースもあります。
今は空家でなくても、親の施設への入居やお亡くなりになったことなどをきっかけに、実家が空家になってしまう可能性が十分に考えられます。空家にしてしまうことを避けるためにも、相続後は、「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合っておくことが大切です。
空家対策ガイドブック
小千谷市では、空家になることによる問題点や予防に向けた対策、管理方法、売却・賃貸の検討、解体など空家に関する情報を周知・啓発するために、「空き家対策ガイドブック」を作成しました。空家に悩んでいる方、自宅や実家の今後に不安を感じている方はぜひご覧ください。
小千谷市空き家対策ガイドブック [PDFファイル/31.95MB]
「住まいのエンディングノート」をご活用ください
国土交通省・日本司法書士会連合会・全国空き家対策推進協議会では、住まいの終活を考える際のツールとして、「住まいのエンディングノート」を作成しました。家族で一緒に住まいの将来を考えるきっかけとしてご活用いただくほか、住まいの「活かし方」「しまい方」に関する制度や手続きへの理解を深めるためにもご活用ください。
住まいのエンディングノート [PDFファイル/1.71MB]
「空き家すごろく」リーフレット
空家のことで困らないよう早めに家族で話し合うことの大切さを伝えるものです。家族や住まいの将来のために、今のうちに何ができるのか考えてみましょう。
「空き家すごろく」リーフレットはこちら(国土交通省ホームページ)
空家を貸す、売る
「小千谷市空き家情報バンク」では、市内の空家の有効活用を通して、地域の活性化を図るため、空家に関する情報を広く提供しています。空家の利活用をお考えの方は空き家情報バンクをご覧ください。
空家を除却(解体)する
空家を放置しないためにも、先送りは禁物です。空き家の老朽化や損傷が進む前に具体的なアクションを起こし、空家のリスクから自分や家族、地域の安全を守りましょう。
空家を改修する
空家を「売る」「貸す」などの場合、事前に改修をすることも考えられます。ただし、「店舗として活用したいので、耐震性を高めたい」「住宅として貸したいので、見栄えをよくしたい」など、目的によって内容はさまざまです。まずは目的に応じてどんな改修を検討すべきなのか、建築士等の専門家と相談しましょう。
空家の売却に関する税制を活用する
空家とその敷地を相続等で取得した場合、その空家又はその敷地を売却するに当たって一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。ただし、令和9年12月31日までに売却することが必要です。
詳細は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(別ウインドウが開きます)
空家の家財を片付ける
空家を「売る」「貸す」「解体する」いずれの場合も、空家にある家財が問題になります。ご自身で片付けることもできますが、廃棄やリサイクルに向けた家財の分別、遺品の整理などをしてくれるサービスもありますので、活用してみましょう。
市では、空き家情報バンクに2年以上継続して登録することが確実である方などを対象に、家財道具の搬出・処分等にかかる費用の一部を補助しています。
「空き家活用のための家財道具等処分支援事業補助金」の詳細はこちら
空家の管理サービスを利用する
空家を「売る」「貸す」「解体する」までの間は、空家を適切に管理することが大切です。忙しい、空家が遠くにあるなど、自分で管理できない場合は、空家の管理代行サービスを利用しましょう。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ
空家対策等に関する国土交通省公式サイト。空家のリスクや法改正についてなどさまざまな情報を紹介します。 - 政府広報オンライン
「あしたの暮らしをわかりやすく」をモットーに、政府の取組の中から、生活に身近な話題や情報を記事や動画で分かりやすくお伝えしています。
※本ページは、一部、政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」(https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html)を加工して作成しています。
相談窓口
相談内容 | 担当課 | 連絡先 |
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空家等総合窓口、管理不全な空家に関すること | 防災安全課防災安全係 | 0258-83-3515 |
住宅リフォームに関する補助金、住宅施策全般に関すること | 建設課建築住宅係 | 0258-83-3514 |
空家バンクに関すること | 商工振興課U・Iターン支援室 | 0258-83-3556 |
固定資産税に関すること | 税務課資産税係 | 0258-83-3508 |