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空家に関する相談・問い合わせについて

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

空家の所有者には管理責任があります

空家は個人の財産です。空家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。
万一、空家の倒壊や落下物等により、通行人がけがをした場合は、所有者や管理者は損害賠償などの管理責任を問われる場合がありますので、相続等により空き家を所有・管理されている方は適切な管理をお願いします。
また、空家を含めお隣同士の問題は、民法上の問題となってしまうため、当事者間で解決していただくことが原則となります。

よくあるご質問、問い合わせ(一覧)

Q1 管理不全な空家に困っている。市で対応してもらえるか。
Q2 空家所有者にどのような指導を行うのか。
​Q3 近隣の空家について、市の対応状況を教えてほしい。
​Q4 空家の所有者と連絡をとりたいので、連絡先を教えてほしい。
​Q5 空家の所有者を調べるにはどうしたらよいか。
​Q6 隣の空家の傾きや落下物などにより、自宅などに被害があった場合、どこに相談すればよいか。
​Q7 解体費用がなく、所有している空家の解体ができない。市で解体してもらえるか。
​Q8 近所にある空家に困っている。市が行政代執行で撤去することはできないか。
​Q9 所有者が死亡しており、相続人がいない場合はどうしたらいいですか。
​Q10 隣の空家の樹木が越境し困っている。
​Q11 空家の雑草に困っている。
​Q12 空家に蜂の巣ができて困っている。
​Q13 空家に不法侵入者がいるようで不安なので、どうにかしてもらえないか。
​Q14 空家に関する補助金はあるか。
Q15 空家所有者などにはどのような責任があるか。
​Q16 差押えを受けた空家は、誰に管理責任があるか。
​Q17 「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどのような法律か。
Q18 市の相談窓口はどこか。

Q1 管理不全な空家に困っている。市で対応してもらえるか。

空家であっても所有者(または管理者等)の許可なく勝手に措置を行うことはできません。また、周囲に悪影響が出ないよう適切に管理する責任は所有者にあります。

当事者間で対応していただくことが原則ですが、空家が適切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、市で現地確認や所有者等の調査をしたうえで、状況の改善依頼等を行います。ただし、強制力があるものではありません。

市から所有者への文書等の送付は、まれに、所有者等の態度を硬化させる原因となる場合もございます。まずは、当事者同士での直接のお話し合いをご検討ください。なお、相談者と所有者等の間で法律的なトラブルになっている場合は、弁護士等にご相談ください。

Q2 空家所有者にどのような指導を行うのか。

所有者等に対し、現地の写真を添付した改善依頼文書の郵送や、電話番号を調査し指導をします。

Q3 近隣の空家について、市の対応状況を教えてほしい。

個別の指導状況等、所有者の個人に関わる内容については、お答えできません。

Q4 空家の所有者と連絡をとりたいので、連絡先を教えてほしい。

土地や建物の所有者の情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。

市から所有者に文書等を送付する際に、ご要望があれば、相談者のご連絡先等を記載した上で、所有者から相談者への折り返しの連絡を促すことはできます。

Q5 空家の所有者を調べるにはどうしたらよいか。

次の方法をご検討ください。

町内で情報収集

町内に所有者の親戚や管理者などが居り、ご近所さん経由で連絡がとれる場合があります。これにより、早急に解決できる可能性がありますので、まずは町内会長や近隣住民などに所有者の状況などを確認しご相談くださいますようお願いします。

法務局で調べる

法務局で「登記事項証明書」(登記簿)の交付や閲覧をすることで、所有者の住所と名前を確認することができます(手数料等が必要となります。)。記載された住所にお手紙を送付するなどして連絡を試みてください。
当該空家の住所となっていても、郵便の転送サービスを利用している場合もあります。
登記簿等の取得に関する詳細は、法務局ホームページをご覧ください。
法務局ホームページはこちら

専門家に依頼する

それでも連絡が取れない場合は、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、相談してみてください。

Q6 隣の空家の傾きや落下物などにより、自宅などに被害があった場合、どこに相談すればよいか。

民事上の問題になりますので、弁護士等に相談するという方法が考えられます。
市では、無料法律相談も行っていますのでご活用ください。(無料法律相談はこちら

Q7 解体費用がなく、所有している空家の解体ができない。市で解体してもらえるか。

空家は個人の財産であるため、市で解体はできません。
まずは所有の建物が売却可能かどうか、不動産事業者に相談してみることをおすすめします。建物が老朽化し、土地と建物の売却・譲渡が難しい場合には、建物の解体費を差し引いた金額で売却する方法もあります。また、金融機関によっては空き家の解体ローンがありますので、金融機関へご相談していただくことも考えられます。

Q8 近所にある空家に困っている。市が行政代執行で撤去することはできないか。

市では、市民の方々から相談や情報提供のあった空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)に基づき、現況を調査し、所有者による適正な管理が必要であると判断した場合は、所有者に対し、空家等の適正管理に関する情報提供や助言、指導を行っています。
空家法には、行政代執行を含めた不利益処分が規定されておりますが、その処分に至るのは、倒壊等の危険性が大きく、広く不特定多数の生命や財産に被害を及ぼす等、それを放置することが著しく公益に反する場合を想定しており、行政代執行の適用となり得るのは非常に限定的なケースです。

撤去処分も含めた家屋の適正管理については、あくまでも所有者にその責任があります。市としては、まず現況を確認した上で、必要に応じて所有者に管理不全な状態を改善するよう助言・指導を行ってまいります。

Q9 所有者が死亡しており、相続人がいない場合はどうしたらいいですか。

弁護士、司法書士に相談をしてみてください。

その空家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てができます。 また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。民法改正により、令和5年4月から、「所有者不明土地管理制度」や「所有者不明建物管理制度」という制度ができましたので、それらの制度の対象になることも考えられます。所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。

Q10 隣の空家の樹木が越境し困っている。

樹木の越境(これに伴う虫等の問題など)に関しては、相隣間の問題となりますので、所有者等との話し合いで解決していただくこととなります。
なお、民法改正により、令和5年4月1日より、以下のいずれかの場合において、土地の所有者は隣地の越境した竹木の枝を切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

関連資料

越境した竹木の伐採について[PDFファイル/126KB]
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

Q11 空家の雑草に困っている。

敷地内の除草は、原則、所有者や管理者が行うことになります。空家の所有者等にご相談をお願いします。

Q12 空家に蜂の巣ができて困っている。

蜂の巣の駆除についても、原則、巣ができた場所の所有者や管理者が行うことになります。市では蜂の駆除業務は行っておりません。駆除を希望される場合は、空家の所有者等にご相談をお願いします。所有者等から駆除専門業者にご依頼いただくことになります。

Q13 空家に不法侵入者がいるようで不安。

空家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もあるため、注意してください。

関連資料

不動産業者向け(空き家等の対策に係るリーフレット)[PDFファイル/3.86MB]
※警察庁及び財務省作成資料

Q14 空家に関する補助金はあるか。

空家に限らず、用途に応じた支援を行っています。補助金の詳細は下記よりご覧ください。

そのほか、住宅に関する補助金は下記もご覧ください。
住宅に関する補助金のご案内

Q15 空家所有者などにはどのような責任があるか。

建物が倒れたり、瓦等が落下するなどにより、近隣の家屋や通行人などに被害が及んだ場合、その建物の所有者などは損害賠償など管理責任を問われます。

参考

  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責任)
    空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
  • 建築基準法第8条(維持保全)
    建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

Q16 差押えを受けた空家は、誰に管理責任があるか。

管理責任は所有者などにあります。差押えを受けると、一般に売却などができなくなりますが、所有権や管理責任が差し押さえた者に移るわけではありません。差し押さえた者の申立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者などに管理責任があります。

Q17 「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどのような法律か。

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空き家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正が施行されました。

空家法改正の概要等についてはこちら(国土交通省ホームページ)

Q18 市の相談窓口はどこか。

相談内容によって異なります。相談先が分からない場合は、まずは、防災安全課へご連絡ください。

課名 電話番号 空き家対策の取組内容
防災安全課 0258-83-3515 空家等総合相談窓口、管理不全な空家に関すること
商工振興課 0258-83-3556 空き家バンクの運営、移住・定住促進
建設課 0258-83-3514 住宅リフォームに関する補助金、住宅施策全般に関すること
税務課 0258-83-3508 固定資産税に関すること(住宅用地特例など)
環境共生課 0258-83-3566 不法投棄に関すること、環境対策
福祉課 0258-83-3517 権利擁護事業(成年後見制度)
農林課(農業委員会) 0258-83-3510 耕作放棄地に関すること、農地法に関すること
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