【子育て世帯が該当】小千谷市に移住した方に、50万円を支給します!
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一定の条件を満たして東京圏から小千谷市に移住した子育て世帯に、50万円を支給します。
申請を希望する方は転入される前にご相談ください。
※本事業における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県です。
※国・県の要綱改正によって、事業内容が変更される場合があります。
子育て世帯移住支援金の額
1世帯につき50万円
要件
支給の対象となるのは、次の(1)、(6)を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかを満たす方です。
※移住支援金の対象になる方は申請できません。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当する方
ア. 移住元に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 小千谷市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。
- 小千谷市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。
※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)(外部リンク)
イ. 移住先に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 小千谷市に住民票を移して転入したこと。
- 申請時において、移住後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して小千谷市に居住する意思を有していること。
ウ. その他の要件
次のすべてに該当すること。
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者など」、「永住者の配偶者など」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県および小千谷市が認める場合を除く。
- その他新潟県および小千谷市が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
【一般の場合】または【専門人材の場合】のどちらかに該当すること。
一般の場合
次のすべてに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に募集し、採用されたこと。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人などに、就業していること。
- 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
- 移住支援金対象法人などに、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方で、次のすべてに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
- 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住し、小千谷市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 小千谷市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
移住前に「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- おぢやファンクラブに1年以上登録していること。
- 小千谷市にふるさと納税を複数回寄附していること。
- おぢやクラインガルテンふれあいの里滞在型農園の利用経験があること。
- 小千谷市と継続的に移住相談を行っていること。
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業などへ就業する者
※国および県の指示により変更となる場合があります。
(5)起業に関する要件
- にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6)子育て世帯に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯であること。
- 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯であること。
- 新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業の詳細が公表された後に移住したこと。
- 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
- 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請について
上記の要件を満たし、子育て世帯移住支援金の交付申請を行う方は、必要な書類をそろえ、小千谷市商工振興課へ提出してください。
交付申請書兼実績報告書 |
交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/145KB] |
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就業証明書 | |
就業証明書(テレワークに関する要件に該当する方) | |
就業時間の証明書(テレワークに関する要件に該当する方) ※個人事業主・フリーランスの方向け |
就業時間の証明書 [PDFファイル/97KB] 就業時間の証明書 [Wordファイル/27KB] |
小千谷市子育て世帯移住・就業等支援事業における子育て世帯移住支援金交付要綱 (後日掲載)
※その他申請に必要な添付書類は、交付要綱および交付申請書兼実績報告書をご確認ください。
申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年2月26日まで
子育て世帯移住支援金の返還
子育て世帯移住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、子育て世帯移住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。
※返還条件に該当していないかを確認するため、交付申請日から1年後の就業状況および交付申請日後5年間の居住状況など必要な調査を行います。必要に応じ、書類の提出を求める場合があります。
全額の返還
- 虚偽の申請などを行っていた場合
- 子育て世帯移住支援金の申請日から3年未満に小千谷市から転出した場合
- (2)就業に関する要件を満たす子育て世帯移住支援金の申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- (3)テレワークに関する要件を満たす子育て世帯移住支援金の申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たさなくなった場合
- (4)関係人口に関する要件を満たす子育て世帯移住支援金の申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たさなくなった場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 子育て世帯移住支援金の申請日から3年以上5年以内に小千谷市から転出した場
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